(3)放課後や休日、短期入所等に関するサービス

① 行動援護に関するサービス

 行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害(発達障害を含む)のある方を対象としています。行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行ってもらいます。社会参加と地域生活を支援してもらうために、援助は障害の特性を理解した専門のヘルパーによって行われます。

 a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
 知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方であって常時介護を要する方で、障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

 b.サービスの具体的な内容を教えてください。
 ・行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護
 ・外出時における移動中の介護
 ・排せつおよび食事等の介護その他の行動する際に必要な援助など

 c.利用料
 自己負担額は、原則1割です。ただし、所得によって月あたりの上限額の設定があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。

 d.どこに相談すれば、よいですか。
 市区町村の相談窓口です。

② 短期入所(ショートステイ)に関するサービス

 自宅で介護を行っている方が病気などの理由により介護ができない場合に、障害のある方が障害者支援施設や児童福祉施設等に短期間入所し、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行ってもらいます。このサービスは、介護者の負担軽減としての役割も担います。

 a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
 対象は、以下に示す福祉型あるいは医療型に該当する方です。
 ・福祉型(障害者支援施設等において実施)
 (1)障害支援区分が区分1以上である方
 (2)障害児に必要とされる支援の度合に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する児童
 ・医療型(病院、診療所、介護老人保健施設において実施)
 遷延性意識障害児・者、筋萎縮性側索硬化症(ALS)等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児・者 等

 b.サービスの具体的な内容を教えてください。
 障害者支援施設や児童福祉施設などで、次のようなサービスを行います。
 ・入浴、排せつ、食事、着替えなどの介助
 ・見守りや、その他必要な支援

 c.利用料
 自己負担額は、原則1割です。ただし、所得によって月あたりの上限額の設定があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。

 d.どこに相談すれば、よいですか。
 市区町村の相談窓口です。

③ 放課後等デイサービスに関するサービス

 放課後や夏休み等の長期休暇中において、学校通学中の障害のある児童の生活能力向上のための訓練等を継続的に提供してもらうサービスです。

 a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
 学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害のある児童

 b.サービスの具体的な内容を教えてください。
 学校授業終了後や休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進など多様なメニューを設けています。自立した日常生活を営むために必要な訓練、創作的活動、作業活動、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買い物の訓練などが行われます。
 c.利用料
 世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。
 d.どこに相談すれば、よいですか。
 市区町村の相談窓口です。

④ 通所支援に関するサービス

 通所施設では、地域の障害のある児童を通所させて日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行います。福祉サービスを行う「福祉型児童発達支援センター」や児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型児童発達支援センター」等があります。
 障害児に対する通所施設は、以前は障害種別で分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

 a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
 ・身体に障害のある児童、知的障害のある児童または精神に障害のある児童(発達障害を含む)
 ・医療型については、上肢、下肢または体幹機能に障害のある児童
 ・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
 ・手帳の有無は問いません

 b.サービスの具体的な内容を教えてください。
 「児童発達支援」
 ・日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など(児童発達支援センター、児童発達支援事業所)
 「放課後等デイサービス」
 ・授業の終了後又は休業日に、通所により、生活能力の向上のための必要な訓練、社会との交流の促進等(放課後等デイサービス事業所等)
 「保育所等訪問支援」
 ・保育所など児童が集団生活を営む施設等に通う障害児につき、その施設を訪問し、その施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援など(保育所等訪問支援事業所等)
 「医療型児童発達支援」
 ・上肢、下肢または体幹の機能の障害のある児童に対する児童発達支援及び治療(医療型児童発達支援センター等)

 c.利用料
 世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。

 d.どこに相談すれば、よいですか。
 市区町村の相談窓口です。

⑤ 入所施設に関するサービス

 障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な知識や技能の付与を行う施設です。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。
 障害児に対する施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう平成24年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。

 a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
 ・身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害を含む)
 ・医療型については、自閉症児、肢体不自由児、重症心身障害児
 ・児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童
 ・手帳の有無は問いません

 b.サービスの具体的な内容を教えてください。
 「福祉型障害児入所施設」
 ・食事、排せつ、入浴等の介護
 ・日常生活上の相談支援、助言
 ・身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
 ・レクリエーション活動等の社会参加活動支援
 ・コミュニケーション支援
 ・身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
 「医療型障害児入所施設」
 ・疾病の治療
 ・看護
 ・医学的管理の下における食事、排せつ、入浴等の介護
 ・日常生活上の相談支援、助言
 ・身体能力、日常生活能力の維持・向上のための訓練
 ・レクリエーション活動等の社会参加活動支援
 ・コミュニケーション支援

 c.利用料
 世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。

 d.どこに相談すれば、よいですか。
 市区町村の相談窓口です。