(4)就労に関するサービス
① 就労を希望する65歳未満の障害のある方へのサービス
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機会の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
このサービスでは、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適性に見合った職場への就労と定着を目指します。
a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労を希望する方であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識および技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方
(2)あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する方障害のある方やその保護者などが対象です。
b.サービスの具体的な内容を教えてください。
・生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供を通じて行う、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・求職活動に関する支援
・利用者の適性に応じた職場の開拓
・就職後における職場への定着のために必要な相談や支援
・その他必要な支援
c.利用料
世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。
d.どこに相談すれば、よいですか。
市区町村の相談窓口です。
② 企業等に就労していない障害のある方へのサービス
企業等に就労することが困難な障害のある方に対して、雇用契約に基づく生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行います。このサービスは、就労継続支援(A型=雇用型)と呼ばれています。
このサービスを通じて一般就労に必要な知識や能力が高まった方は、最終的には一般就労への移行をめざします。
a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
企業等に就労することが困難な方であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の方(利用開始時65歳未満の方)。具体的には次のような例が挙げられます。
(1)就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(2)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
(3)企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
b.サービスの具体的な内容を教えてください。
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約に基づく)
・就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
c.利用料
世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。
d.どこに相談すれば、よいですか。
市区町村の相談窓口です。
③ 事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方へのサービス
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障害のある方に対し、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。このサービスは、就労継続支援(B型=非雇用型)と呼ばれています。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
a.対象は、どのような方ですか(年齢段階、障害種など)。
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
(1) 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
(2) 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
(3) (1)(2)いずれにも該当しない方であって、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている本事業の利用希望者
(4) 障害者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
b.サービスの具体的な内容を教えてください。
・生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
・就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
・その他の必要な支援
c.利用料
世帯の所得に応じた負担があります。詳しくは、市区町村の相談窓口に尋ねてください。
d.どこに相談すれば、よいですか。
市区町村の相談窓口です。