学びの場に関すること

(2)特別支援学級とは、何ですか?

 特別支援学級は、知的障害、肢体不自由、身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害等、それぞれの障害の状態に応じて設置されています。特別支援学級については、学校教育法の第81条第2項で示されています。小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、教育上特別の支援を必要とする幼児児童生徒に対し、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うことを目的に、特別支援学級は設置できるとされています。しかし、特別な教育課程の編成の規定が制度上ないため、実際は高等学校には特別支援学級は設置されていません。なお、疾病により療養中の子どもに対しては、「院内学級(病院内にある特別支援学級)」が設けられていたり、病院に教員を派遣して教育を行ったりできることになっています。