(1)教育基本法では、教育の目的について、どのように記されていますか?
教育基本法第一条では、次のように記載されています。
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
(教育基本法より引用)
教育基本法第一条では、次のように記載されています。
「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」
(教育基本法より引用)
学校教育法施行令の一部改正について(通知)によると、「学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)」(以下「改正法」という。)は、平成19年6月27日に公布されました。」と記述されています。また、改正の趣旨については、「今回の改正の趣旨は、改正教育基本法において明確にされた教育理念に基づき、義務教育の目標を定め、各学校種の目的及び教育の目標を見直すとともに、学校 の組織運営体制及び指導体制の充実を図るため、学校に置くことのできる職として新たに副校長等を設ける等により、学校教育の一層の充実を図るものであります。」と記述されています(学校教育法等の一部を改正する法律について(通知)より引用)。
学校教育法施行令の一部改正について(通知)には、「改正令は、平成25年9月1日から施行すること。」と記載されています。
改正の趣旨については、「今回の学校教育法施行令の改正は、平成24年7月に公表された中央教育審議会初等中等教育分科会報告「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム 構築のための特別支援教育の推進」(以下「報告」という。)において、「就学基準に該当する障害のある子どもは特別支援学校に原則就学するという従来の就学先決定の仕組みを改め、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育学、医学、心理学等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定する仕組みとすることが適当である。」との提言がなされたこと等を踏まえ、所要の改正を行うものであること。」(学校教育法施行令の一部改正について(通知)より引用)と記載されています。
改正の内容は、以下のように記載されています。
「視覚障害者等(視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が、学校教育法施行令第22条の3の表に規定する程度のものをいう。以下同じ。)の就学に関する手続について、以下の規定の整備を行うこと。
1 就学先を決定する仕組みの改正(第5条及び第11条関係) 市町村の教育委員会は、就学予定者のうち、認定特別支援学校就学者(視覚障害者等のうち、当該市町村の教育委員会が、その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、その住所の存する都道府県の設置する特別支援学校に就学させることが適当であると認める者をいう。以下同じ。)以外の者について、その保護者に対し、翌学年の初めから2月前までに、小学校又は中学校の入学期日を通知しなければならないとすること。
また、市町村の教育委員会は、就学予定者のうち認定特別支援学校就学者について、都道府県の教育委員会に対し、翌学年の初めから3月前までに、その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければならないとすること。
2 障害の状態等の変化を踏まえた転学(第6条の3及び第12条の2関係)
特別支援学校・小中学校間の転学について、その者の障害の状態の変化のみならず、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情の変化によっても転学の検討を開始できるよう、規定の整備を行うこと。
3 視覚障害者等による区域外就学等(第9条、第10条、第17条及び第18条関係)
視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する市町村の設置する小中学校以外の小学校、中学校又は中等教育学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。また、視覚障害者等である児童生徒等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学校以外の特別支援学校に就学させようとする場合等の規定を整備すること。
4 保護者及び専門家からの意見聴取の機会の拡大(第18条の2関係)
市町村の教育委員会は、児童生徒等のうち視覚障害者等について、小学校、中学校又は特別支援学校への就学又は転学に係る通知をしようとするときは、その保 護者及び教育学、医学、心理学その他の障害のある児童生徒等の就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとすること。」(学校教育法施行令の一部改正について(通知)より引用)。
目的については、第一章 総則 第一条に、「この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする」「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」より引用)と記載されています。
教科用特定図書等については、第一章 総則 第二条に、「この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう」(「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」より引用)と記載されています。