知的障害がなく、発達障害がある場合、障害者手帳を持つことはできますか?
持つことができます。発達障害がある場合には、精神障害者保険福祉手帳が発行されます。知的障害を伴う場合、療育手帳(名称は、愛の手帳など自治体により様々)と両方を所持することが可能です。それぞれの手帳で受けられるサービスに若干の違いがあります。
療育手帳は、一般的に有効期限がありませんが、多くの自治体で3歳、6歳、12歳、18歳などで年齢更新の判定を受ける必要があります。一方、精神障害者保健福祉手帳は2年に1回の更新が必要です。
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービスは共通のものが多いですが、障害特性や判定区分の違いなどにより、一部違いがあります。