(6)通級による指導とは、何ですか?
小学校及び中学校の通常の学級に在籍している言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)、肢体不自由、病弱・身体虚弱等の障害がある児童生徒のうち、おおむね通常の学級で学習や生活が可能な児童生徒(注:知的障害は、対象に含まれていません)を対象として、各教科等の指導は主として通常の学級で行いつつ、個々の障害の状態に応じた特別の指導(「自立活動」及び「各教科の補充指導」)を特別の指導の場(通級指導教室)で行う教育形態です。なお、特別支援学級や特別支援学校に在籍する児童生徒は、通級による指導の対象にはなりません。