発達障害とは

 発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」(発達障害者支援法における定義 第二条より)と定義されています。

 

学習障害(LD)

 基本的には全般的な知的発達に遅れはないものの、聞く、話す、読む、書く、計算する、又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指します。
 その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されておりますが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではありません。

 

注意欠如多動性障害(ADHD)

 年齢あるいは発達に不釣り合いな注意力、及び/又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学業等に支障をきたすものです。また、通常7歳前に現れ、その状態が継続するもので、中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されています。

 

自閉症

 3歳位までに現れ、(1)他人との社会的関係の形成の困難さ、(2)言葉の発達の遅れ、(3)興味や関心が狭く特定のものにこだわることを主な特徴とします。このうち、知的発達の遅れを伴わないものを高機能自閉症といい、知的発達の遅れを伴わず、かつ自閉症の特徴のうち言葉の発達の遅れを伴わないものをアスペルガー症候群といいます。中枢神経系に何らかの要因による機能不全があると推定されています。

 

参考
「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」 平成15年3月.文部科学省
「教育支援資料~障害のある子どもの就学手続と早期からの一貫した支援の充実~」 平成25年10月.文部科学省初等中等教育局特別支援教育課


トゥレット症候群

 

吃音[症]

 

その他の発達障害