学習障害(LD)
A.困難を示す領域
LDにより困難を示す領域は以下のとおりで、LDはこのうちの一つ又は複数について著しい困難を示す状態を指します。
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B.実態把握の基準
LDの実態把握のための基準として、「特異な学習困難があること」「他の障害や環境的な要因が直接の原因でないこと」が挙げられます。
ア.特異な学習困難があること
国語又は算数(数学)(以下「国語等」という。)の基礎的能力に著しい遅れがあります。現在及び過去の学習の記録等から、国語等の評価の観点の中に、著しい遅れを示すものが1以上あることを確認します。この場合、著しい遅れとは、児童生徒の学年に応じ1~2学年以上の遅れがあることを言います(小学校2,3年の場合は1学年以上の遅れ、小4年以上又は中学の場合は2学年以上の遅れ)。なお、国語等について標準的な学力検査の結果があれば、それにより確認します。
聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のいずれかに著しい遅れがあることを、学業成績、日頃の授業態度、提出作品、ノートの記述、保護者から聞いた生活の状況等、その判断の根拠となった資料等により確認します。
全般的な知的発達に遅れはありません。知能検査等で全般的な知的発達の遅れがないこと、あるいは現在及び過去の学習の記録から、国語、算数(数学)、理科、社会、生活(小1及び小2)、外国語(中学)の教科の評価の観点で、学年相当の普通程度の能力を示すものが1以上あることを確認します。
イ.他の障害や環境的な要因が直接の原因ではないこと
児童生徒の記録を検討し、学習困難が他の対象となる障害によるものではないこと、あるいは明らかに環境的な要因によるものではないことを確認します。ただし、他の障害や環境的な要因による場合であっても、学習障害の判断基準に重複して該当する場合もあることに留意が必要です。重複していると思われる場合は、その障害や環境等の状況などの資料により確認します。