障害者基本法に関するQ&A 

(2)「障害者基本法の一部を改正する法律」では、障害者をどのように定義していますか?また、改正前はどのように定義されていましたか?

 「障害者基本法の一部を改正する法律」では、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義しています。
 また改正前では、「「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」と総称する。)があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう」と定義されていました(「障害者基本法の一部を改正する法律案新旧対照表」より引用)。

「障害者基本法の一部を改正する法律案新旧対照表」