学校教育の法令に関するQ&A

(4)「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(教科書バリアフリー法)」はどのような目的で制定されましたか?また、教科用特定図書等とはどのようなものですか?

 目的については、第一章 総則 第一条に、「この法律は、教育の機会均等の趣旨にのっとり、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の発行の促進を図るとともに、その使用の支援について必要な措置を講ずること等により、教科用特定図書等の普及の促進等を図り、もって障害その他の特性の有無にかかわらず児童及び生徒が十分な教育を受けることができる学校教育の推進に資することを目的とする」「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」より引用)と記載されています。

 教科用特定図書等については、第一章 総則 第二条に、「この法律において「教科用特定図書等」とは、視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して検定教科用図書等を複製した図書、点字により検定教科用図書等を複製した図書その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって検定教科用図書等に代えて使用し得るものをいう」(「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」より引用)と記載されています。

 

 *障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律