学びの場に関すること

(5)交流及び共同学習とは、何ですか?

 平成16年に障害者基本法が一部改正され、「国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない」と規定されました。こうした教育活動は、これまでも「交流教育」や「交流学習」という名称で行われてきましたが、法改正を受けて「交流及び共同学習」という名称に改められ、教育課程上の位置づけの明確化や計画的な実施等、その充実に向けた取組が行われています。平成20年に示された小・中学校の学習指導要領には「交流及び共同学習」という名称が初めて記載され、その積極的な推進が求められています。