(1)特別支援教育とは、どのような考え方なのでしょうか?
平成19年4月1日から施行された「学校教育法等の一部を改正する法律」により、障害の程度等に応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から、障害のある子ども一人一人の教育的ニーズに応じて適切な教育的支援を行う「特別支援教育」への転換が図られました。特別支援教育は、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。これまでの特殊教育の対象の障害だけでなく、発達障害も含めて、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校において実施されることになりました。