自閉症・情緒障害特別支援学級では、人とのかかわりを円滑にし、コミュニケーションをよりスムーズにして、生活する力を育てることを目標にする自立活動という指導を行うことができます。自閉症・情緒障害特別支援学級は小学校及び中学校に設置されていることから、教育課程の編成は原則的には小学校又は中学校の学習指導要領によります。しかし、子どもの実態により、学校教育法施行規則第138条に基づき特別な教育課程を編成することができ、先に述べた自立活動を行うことができます。
自立活動の指導は、障害によってもたらされる学習上又は生活上の困難の改善・克服を目的としています。自閉症のある子どものための自立活動としては、学習指導要領に示されている「人間関係の形成」や「心理的安定」が重要になります。自立活動の指導にあたっては、各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間および特別活動の指導と関連性をもたせながら指導を行うことが大切です。知的障害を伴う自閉症のある子どもには、自立活動の指導のほかに下学年の学習内容を取り入れたり、特別支援学校(知的障害)代替の教育課程を編成したりする場合もあります。特別支援学校(知的障害)代替の教育課程では、各教科等を合わせた指導として、小学校では主に日常生活の指導や生活単元学習が、中学校では主に作業学習が行われる場合があります。
【文責:岡本 邦広(「教育支援資料」を参考)】